ヒマヒマ検察庁で無実の主張

民間駐車監視会社への弁明通知書



原動機付自転車を歩道に停めていたということで、駐車禁止扱いにされた件について、
警視庁放置駐車対策センターから「弁明通知書」が郵送されてきた。
まず、注目すべきが、この日付。
平成19年12月28日作成の書類である。
で、この書類が配達されたのは、12月30日の日曜日。
ちょっと読みづらいが、原動機付自転車に張られた駐車禁止書に書かれている納
付期限は、これが取り付けられた日の翌日から起算して30日以内、と記されている。
で、この駐車違反書が取り付けられたのは、12月1日。
つまり、「翌日から起算して30日以内」は、12月31日、大晦日が納付期限だ。
書類がきたのは、納付期限の前日12月30日の日曜日。
日曜日、大晦日に、金融機関から振り込む方法はあるのだろうけど、
これは、実質的に「支払い不可能」と判断してもいい。

さて、放置駐車対策センターの人ではないが、仲のいい警察さんに訊いてみた。
「民間駐車監視会社、そこまでいいかげんなんですね。それは支払わないでくだ
さい。歩道に停めてある原付自転車を駐禁にして稼ごうとしても、そんな姑息な
仕事に支払うライダーなんかいないことわかってるから、そういうふうに、期限
内支払いできないようなやり方になってしまうんですね。民間駐車監視会社は、
仕事できない人間の会社だから、期日とかそういうのぜんぜん確認してないで
しょう」

「歩道上のバイクの駐禁なんかで9000円も支払う人は、よほど世間知らずの
お人よしか、警察からの書類というだけでびびっちゃう小心者だけですから、民
間駐車監視会社も最初っから、金は振り込まれないものと諦めてます。でも、
100人に1人でも、びびって払ってくれる人がいたらラッキーということで、
オレオレ詐欺と似たような心理的隙を突いた商売です」

「弁明書? 提出する必要ないです」
たしかに、書類には、必ずしも行う必要なし、と書かれている。
しかも、弁明書は、「すでにあなたの管理を離れている場合」との条件つきである。
管理を離れてない場合には、弁明書は提出しないでね、っということ。
わざわざ作成郵送してきた「弁明通知書」なのに、なんだか、歯切れの悪い曖昧
な・・。

それに対して警察さんは
「理解不能な表現にしておいたほうが、なんだかわからず支払ってしまってくれ
る人がいるかもしれない。弁明方法なんか明確に記してしまったら、払ってくれ
る人が本当にゼロになってしまう。それじゃ、民間駐車監視会社は利益が出なく
て困ります。警察からの天下り社員も抱えてるわけだし」

「民間駐車監視会社の腐敗に警察側も怒った」でも、警察さんによる問題指摘が
語られてます。