ヒマヒマ検察庁で無実の主張

検察庁で無実の主張。日本の法治国家・実地体験 5



とうとう、前回までの「スピード違反・無実の主張」に対する、検察の再呼び出
しこないまま、2年弱が過ぎ去った。

すると、2002年8月8日、22:50、今度は、新目白通りの下落合1で、
再び、覆面パトカーに捕まった。今度は、白い覆面パトだ。「時速52キロ、2
2キロ・オーバーだ」という。なぜか、前回捕まったときとピッタリ同じ数字
だ。50ccを捕まえるときは22キロオーバーっていうのが相場なのかな。相
手は第5交通機動隊。前回は、第1交通機動隊と名乗っていたような気がする。
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青キップの受け取りを拒否すると、
交通違反通告書をくれた
警官とのやり取りの記述は、前回と重複する部分は避けることにする。
	  
この日の警官は、供述書に私の主張を書き入れてくれた。つまり
「50ccの制限速度時速30キロであることは法改正すべきだ」
「他の車より明らかに遅いスピードで走るのは危険行為だから、法のためとはい
えやりたくない」
などである。

 前回は、錦糸町の東京区検察庁内警視庁交通部交通捜査課墨田分室でいくら主
張しても、この「法に対する不服」の部分は供述書に書いてもらえなかったのだ。



前回は、青キップと払込書類を受け取った上で異議申し立てをしたが、今回は、
それら書類の受け取りも拒否してみる。すると、池袋警察署への出頭の手間が省
けた。前回は、池袋警察署へ出頭してから、次に錦糸町へも出頭させられたの
だ。つまり、書類は受け取らないほうが手間が省けることがわかった。

警察に対しては、「拒否、拒否、拒否とやったほうが得だ」というハナシはよく
聞くが、本当にそうだ。

最後に「こうやって抵抗していかないと間違った法律も変えられないから」と言
うと、警官は「30キロ制限なんて法律、変わってくれるといいですね。我々も
捕まえなくて済むし」との答がきた。

そして「あなたの異議申し立てが認められたら、罰金は払わなくていいですが、
刑罰(減点)は執行されます」と忠告してきた。つまり、誤認逮捕だということ
が実証されても刑罰は執行されるってことだ。



(錦糸町に出頭するまで、続きはお待ちください)
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